パソコンを取られてゲームができず暇なので、季節外れの確定申告の話でも書いてみています。
確定申告ってしたことありますか?
わたしはマイナンバーカード制度が始まる前から確定申告をしているので、なんだかんだと10年近くしていると思います。
仕事をしていれば、職場で源泉徴収が行われて税金処理をしてもらえるので、基本的にはする必要はないのですが、次のいずれかのパターンに当てはまる場合は、確定申告をすることで控除され、納め過ぎた税金を取り戻すことができます。
- 病院、薬、市販薬購入など、医療費の年間合計が10万円を超えている場合(医療費控除)
- 市販薬でもセルフメディケーション税制対象の薬の年間購入額が1.2万円を超えている場合(医療費控除 特例)
- 複数の証券会社で取引があって、それぞれで損と益がある場合(損益通算)
- 海外の株式取引で収益があった場合(外国税額控除)
- 株式取引で損失をした場合(譲渡損失の3年間繰越控除)
これらの中で利用頻度と効果が高そうな医療費控除、セルフメディケーション税制、譲渡損失の3年間繰越控除について紹介いたします。
医療費控除
医療費控除は、病気や怪我の治療で、病院、薬局の利用や、治療のための市販薬の購入などの費用が10万円を超えた部分について、税額控除になるというものです。
例えば、医療費が12万円であれば、2万円が控除額となります。
課税対象額が500万円だったとしたら、2万円控除され、498万円が課税対象となり、結果、納める税額が減る、ということになります。
定期的に通院している方は、病院代や薬代などでかなりの金額になるので、確定申告をすることで納め過ぎた税金を取り戻すことができると思います。
医療費控除は、病気や怪我の治療に必要なもの、なら控除の対象になるということがあり、病院や薬局以外に、次のようなものも医療費控除の対象となる必要として認められます。
- 通院のために公共交通機関を利用した場合の費用
- 子供の歯並びの矯正費用
- 治療のための、松葉杖などの医療器具の購入費用
- 治療のためのマッサージやリハビリ費用
”治療のために”というところがポイントで、検査費用や予防、審美、書類などの費用は医療費控除の対象になりません。
子供の歯並びは、かみ合わせを治すということで、医療費控除の対象として認められているようで、子供の頃に歯並びを治す方が多いのは、医療費控除が適用できるから、という側面も大きそうです。
大人の葉の矯正は審美側面が強いようで、認められていません。
確定申告で控除を受けるには、医療費を証明できる医療費明細やレシートなどを残しておく必要があります。
確定申告の記入・入力では、日付、医療機関名、金額などを一覧形式で登録します。
セルフメディケーション税制(医療費控除 特例)
セルフメディケーション税制は、正式には医療費控除 特例という名称で、医療費控除の仕組みの1つになっています。
医療費控除の特別な仕組みの1つなので、先程の医療費控除かセルフメディケーション税制か、どちらか択一式になっており、どちらも申請する、ということはできません。申請する前にどちらがより控除を得られるか?という皮算用が必要になります。
セルフメディケーション税制の対象は、下のようなマークのついた市販薬の購入です。
この対象の市販薬購入費用が年間1万2千円を超える部分について、税額控除になります。
例えば、購入費用が2万円であれば、8千円が控除額となります。
課税対象額が500万円だったとしたら、8千円控除され、499.2万円が課税対象となり、結果、納める税額が減る、ということになります。
病院にいくと健康保険が効いて、安くて良い薬を出してもらえるのはわかっているものの、ちょっと風邪、とか、ちょっと熱でしんどい、とかだと、わたしは病院にいかず、セルフメディケーション税制対象の風邪薬で対応することが多いです。
私が好んで利用しているのはエスタックEXネオで、高いのですが、よく効きます!
病院で見てもらえばきっと安価に同等以上の薬をもらえるのは間違いないのですが、病院へ行く手間を考えると、常備薬を準備して対応する方が私の好みです。
また医療費控除の10万円はなかなか超えられませんが、セルフメディケーション税制の1,2万円は比較的ハードルが低く、控除を得やすいという点も気に入っています。
セルフメディケーション税制の確定申告の仕方は、医療費控除の申告と同等で、まず購入した際のレシートを保管しておく必要があります。
登録は、購入日、医薬品名称、購入した薬局名、金額などを一覧形式で入力する形になります。
譲渡損失の3年間繰越控除
株式取引などの損失は、損益通算で収益と相殺しますが、最終的に通年で損失となった場合、確定申告で損失を申告することで、損失額を3年間繰り越すことができます。
繰り越すことで、次年度、収益が出た場合、繰り越した損失額と損益通算が行うことができ、課税対象となる収益が減る、という仕組みです。
株式取引では、不調のときもあって、損失が発生することもありますが、次に備えて損失を繰り越ししておきたいですね。
確定申告はどこまでさかのぼって申告できるか
あー、そういえばあの時、医療費すごいかかっていたけど、申告してないなー、損したー!
そんなこともあろうかと、確定申告は過去5年間についてさかのぼって確定申告をすることができます。
もちろん医療費の明細やレシートなどは必要で、すでに処分してしまっている、という場合もあるかもしれませんが、戻ってくる金額を考えると、かかった医療機関に手数料を支払って過去の明細を再発行してもらった方がお得となる場合もあります。というか、わたしは再発行してもらって申告したことがあります。
ひと手間が発生はしますが、納め過ぎた税金を取り戻すことも可能ですので、思い当たることがあれば検討してみてもいいのではないでしょうか
確定申告をする上での注意点
確定申告をする場合、ふるさと納税(寄附金控除)をしている方は注意が必要です。
ふるさと納税は、5箇所までであれば、自治体への連絡で処置されるワンストップ特例というものがありますが、確定申告をする場合にはワンストップ特例は無効化されます。
確定申告で寄附金控除として申告する必要がありますので、ふるさと納税+確定申告をする方はご注意ください。
確定申告のやり方
確定申告書等作成コーナーにアクセスし、パソコンで確定申告を行うのが簡単です。もちろんスマホでも可能です。
確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
マイナンバーカードを利用して電子申告とする方法と、印刷して税務署に提出する方法が一般的です。
税務署に提出する場合、明細やレシートを一緒に提出する必要がありますが、マイナンバーカードなどを利用した電子申告では、明細書やレシートの提出を免除されるので、楽ちんです。
また24時間いつでも自分のパソコンから確定申告の処理ができるので、私は電子申告をおすすめいたします!
電子申告をするには、事前に登録IDを取得する方法や、スマホ連携など、いくつはやり方がありますが、パソコンではマイナンバーカードを読み取れるカードリーダーを利用するのが直接的で便利です。そこまで高価なものでもないので、購入されるのもいいのではないでしょうか
なお、わたしはメルカリでどこかの役所の型落ち品のようなもの購入して使っています。